不動産売買のトラブル解決!

 

不動産の売買は、金額も大きい取引になりますから、多くの皆様にとっては初めて関わるという方も多いのではないでしょうか。

 

そのような不動産取引は、できれば何のトラブルもなく終わりたいものですし、もし問題が発生してしまった場合にも、適切に対処しなければ大きな損害が発生して、取り返しのつかないことになってしまいかねません。

 

もし不動産売買のことで悩まれているようなら、ぜひ、経験豊かな弁護士が在籍するエータ法律事務所にご相談されては、いかがでしょうか。


■■ 売主側の相談例 ■■

  • 不動産取引に詳しく、フットワークの軽い弁護士を探している(不動産会社関係者)。
  • 亡くなった祖父名義の土地建物を相続したが、税金の問題などもあって売ることを考えている。相続問題の処理を含めて適切に対処してもらえる弁護士を探している。
  • 数人で共有している土地を売りたいのですが。
  • 会社の用地を売却したところ、そこから有害物質が見つかったと言われトラブルに。

■■ 買主側の相談例 ■■

  • 買った建物からシロアリが出てきたので、売り主や仲介会社に損害賠償を請求できますか。
  • 買った土地を測量したら、契約書に書いてあるより面積が少なかった。お金を返してほしい。
  • 購入した不動産に不法占拠者がいたので出て行ってほしい。
  • 不動産を購入する予定で手付を払ったが、事情によりその物件の購入をとりやめることとなり、手付を放棄して解除しようとしたら、売主から解除を拒否されて困っている。

 


 不動産売買のトラブルならエータ法律事務所へご相談ください。

 

東京都港区西新橋1-6-12ー804 

代表弁護士 藤田  宏  

  弁護士 政岡 史郎  

 

メールでのお問い合わせ

24時間受付

 電話でのお問い合わせ

03-4577-6722

平日10時~18時受付


 お客様の声

 

【70代女性】

 手放すことになった自宅の購入者(不動産業者)から、契約後になって突然解約させられてしまいました。契約書に書いてあった違約金のことで揉め、業者にも逃げられしまい、困っていたところ、エータ法律事務所の弁護士さんにお願いして、業者から契約どおり違約金を払ってもらうことができました。自分だけでは、業者のことを考えるだけでもストレスを感じていましたが、とても助かりました。

 

 


 最近の取扱い事例

 

  • 建物所有権の登記を他人名義にしていたところ、その建物を買い受けたと称する第三者から建物明渡請求訴訟を提起されたのに対して、第三者の悪意が裁判所によって認定され、請求が棄却された事例。

 

  • 土地を購入したところ、隣地で土壌汚染物質が見つかり、それが購入物件にまで浸みこんでいたという案件で、契約の存続や解除の可否が問題となった事例。

 

  • 一戸建てを売却したところ、購入者の親族が購入者の痴呆を理由に一方的に契約解除を申し入れてきた事件で、違約金請求を行った事例。

 

〒105-0003

東京都港区西新橋1-6-12-804

代表弁護士 藤田 宏  弁護士 政岡史郎

 

メールでのお問い合わせ

24時間受付け

電話でのお問い合わせ

03-4577-6722

平日午前10時~午後6時受付


 解決プランのご提案

 

 

エータ法律事務所にご相談いただければ、弁護士が皆様の事情に合わせた最適な解決プランをご提案いたします。

 

どのような法律的問題点があって、どのような解決方法があるのか、また、気をつけるべき点など、気になることがあればお気軽にご相談いただけます。

 

エータ法律事務所には、不動産取引を多く扱う弁護士が所属していますので、一度ご相談されてはいかがでしょうか。

 

1 契約前の助言・代理

 

契約書にサインをする前に、気に部分があるようなら、法律的な問題点について弁護士がチェックすることが可能です。弁護士のチェックがあれば、安心して契約をすすめることができるでしょう。

 

不動産業者の皆さまは、顧問契約をご利用いただければ、弁護士が継続的に関与して、適切な契約業務をすすめていくことが可能です。最近では、コンプライアンス違反があると企業の存亡さえも左右される時代ですので、弊所のサービスのご利用をご検討されてはいかがでしょうか。。

 

契約書の簡単なチェックで済む場合には、法律相談をご利用のうえその都度ご質問いただくことでもよいでしょうが、複雑な問題が含まれているなど、個別具体的に掘り下げた調査を行う必要がある場合には、一定の調査料を頂く場合がありますので、ご了承ください。

2 任意交渉のご依頼

 

いったん契約にサインした後に問題が発生してしまった場合でも、交渉による話合いで解決できれば、それにこしたことはないでしょう。弁護士が代理人として間に入ることで、相手に言いにくい事柄についても法的観点から主張すべき点は主張し、適正な解決が導かれるようサポートすることが可能です。

 

また、深刻なトラブルとなった場合にも、弁護士に早期にご相談いただくことで、その後訴訟になった場合等も見据えた適切な対応や準備が可能になります。

 

ぜひお早めにご相談ください。

 

3 訴訟・裁判手続のご依頼

 

任意の交渉によって問題を解決することが難しい場合には、調停や訴訟などの法的手続をとることが考えられます。

 

調停は、法的手続といっても、話合いの延長線上にある手続ですので、裁判所の関与によって話合いの余地がある場合に利用することが考えられます。他方、訴訟は、どちらの言い分が正しいかを判定する裁判手続であり、話合いの余地がない場合などには当初から利用することが考えられるでしょう。

 

特に、訴訟手続は、証拠による専門的な判断や対応が必要になりますので、弁護士を代理人として適切に対応することが必要になります。