境界トラブル、私道トラブルを解決!

大切な不動産を守りませんか?

 

境界に関する紛争は、長期間にわたる様々な経緯の積み重ねが問題の根底にあることが多く、証拠資料の乏しさから、紛争が長期化することがしばしばあります。

皆様の中にも、境界問題にどのように対処してよいか、途方に暮れている方も多いのではないでしょうか。

 

また、近隣土地所有者間では、私道負担についてのトラブル、掘削承諾等についてトラブルが生じることもよくあります。

 

エータ法律事務所では、このような境界問題や私道トラブルに対して経験を有する弁護士が所属しており、皆様の問題解決のサポートをいたします。

 


ご相談例

 

【境界画定のご相談例】

  • 土地を売りたいのですが、隣地との境界線について争いとなっており、境界標がないのですが、どうやって境界を決めればよいのでしょうか。
  • 隣の土地所有者が、私が考えていた境界を越えて建物を建て始めてしまいました。
  • 土地を売るのに境界確認書の取り交わしが必要ですが、隣の人が署名してくれません。

 

【私道トラブルのご相談例】

  • 家の前の私道所有者が、ガス管を引き込むのに必要な掘削承諾をしてくれません。
  • 道路掘削の承諾料を請求されているのですが、払わないといけないのでしょうか。
  • 私の土地の地中に、隣地の下水管が通っていることが判明しました。撤去を求められないのでしょうか。

 

法律相談のお問合せ

〒105-0003

東京都港区西新橋1-6-12-804

代表弁護士 藤田 宏  弁護士 政岡史郎

 

電話でのお問い合わせ

03-4577-6722

平日10時~18時受付

 

メールでのお問い合わせ

24時間受付


 境界確定紛争の解決方法のご提案

 

境界問題は、極めて専門的な紛争になりますが、エータ法律事務所にご相談いただければ、この種の紛争解決に経験を有する弁護士が、皆様の事情に合わせた最適な解決プランをご提案いたします。

 

どのような法律的問題点があって、どのような解決方法があるのか、また、気をつけるべき点など、気になることがあればお気軽にご相談いただけます。

ぜひ、エータ法律事務所の法律相談をご利用ください。

 

1 境界確認書の作成

代理人として相手方とお話し合いができる状況の場合には、境界標などによって任意に境界の確認ができないかどうか検討します。必要に応じて測量士に図面を作成してもらうなどして、境界について当事者間で納得できれば、境界確認書を作成して境界を明確化いたします。

2 境界確定訴訟

相手方との間で話合いもできず、任意に境界の確認ができない場合には、法的手続を検討せざるをえません。

法務局での筆界特定制度などもありますが、法的にはっきりと確定するのは民事訴訟による必要がありますので、裁判所での境界確定訴訟を提起することになります。